(特定目的信託契約) 第二百二十九条 特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一特定目的信託である旨二資産信託流動化計画三原委託者の義務に関する事項四受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項五信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項六その他内閣府令で定める事項 e-Gov法令検索で第二百二十九条を開く ↗