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資産の流動化に関する法律 第二百二十九条 (特定目的信託契約)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託契約)

第二百二十九条

特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 特定目的信託である旨
  2. 資産信託流動化計画
  3. 原委託者の義務に関する事項
  4. 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
  5. 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
  6. その他内閣府令で定める事項

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