(特定目的信託契約) 第百十五条 法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項二代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項三特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項四特定目的信託契約終了の事由に関する事項五その他重要な事項 e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗