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資産の流動化に関する法律施行規則 第百十五条 (特定目的信託契約)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(特定目的信託契約)

第百十五条

法第二百二十九条第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項
  2. 代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項
  3. 特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項
  4. 特定目的信託契約終了の事由に関する事項
  5. その他重要な事項

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