(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第二百二十七条
受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で定めるものについては、この限りでない。
2第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。