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資産の流動化に関する法律 第二百七十八条 (特定目的信託契約の終了原因)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託契約の終了原因)

第二百七十八条

特定目的信託契約は、次に掲げる事由によって終了する。

  1. 信託法第百六十三条各号(信託の終了事由)に掲げる事由の発生
  2. 第二百七十六条の権利者集会の決議
  3. 前条第一項の特定目的信託の終了を命ずる裁判
  4. その他政令で定める事由の発生

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