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資産の流動化に関する法律施行令 第六十七条 (反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)

第六十七条

法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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