(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え) 第六十七条 法第二百七十一条第五項の規定において同条第一項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗