条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律施行令 第六十六条 (受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)

平成十二年政令第四百七十九号政令
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)

第六十六条

法第二百六十八条第三項の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第百二十条第二項及び第三項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律施行令第六十六条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(利益の特定資産組入れ) 資産の流動化に関する法律施行令 目次 第六十七条(反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え) →