(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)
第二百六十八条
受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
2前項の規定に違反して受託信託会社等が財産上の利益を供与したときは、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対して損失のてん補又は信託財産の復旧を求めることができる。
3会社法第百二十条第二項及び第三項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。