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資産の流動化に関する法律 第二百六十九条 (特定目的信託契約の変更)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託契約の変更)

第二百六十九条

特定目的信託契約の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、行うことができない。

  1. 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合
  2. 特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合
  3. 変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合
  4. その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として内閣府令で定める場合

2前項第一号の規定にかかわらず、特定目的信託契約の変更のうち、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項で次に掲げるものについての変更は、行うことができない。

  1. 第二百二十六条第一項第二号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるもの
  2. 第二百二十六条第一項第三号から第五号までに掲げる事項のうち内閣府令で定めるもの(あらかじめ変更を行う場合の条件が資産信託流動化計画に定められている場合を除く。)
  3. 第二百二十五条第一項の規定による届出に係る資産信託流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの

3第一項第一号の場合において、受託信託会社等は、特定目的信託契約の変更に関する議案の要領を第二百四十二条第二項又は第三項の規定による通知に記載し、又は記録しなければならない。

4第一項第一号の承諾を行う権利者集会の決議は、総元本持分の二分の一(三分の一以上の割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合)を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二(これを上回る割合を特定目的信託契約で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、第二百四十四条第三項の規定は、適用しない。

5第一項第三号及び第四号の場合における特定目的信託契約の変更は、受託信託会社等が行うものとする。

6信託法第百四十九条(第一項を除く。)(関係当事者の合意等)並びに第六章第二節(信託の併合)及び第三節(信託の分割)の規定は、特定目的信託については、適用しない。

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