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資産の流動化に関する法律 第二百七十条 (変更の通知等)

平成十年法律第百五号法律
(変更の通知等)

第二百七十条

前条第五項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知し、又は内閣府令で定めるところにより、公告しなければならない。

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