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資産の流動化に関する法律施行規則 第百二十四条の二 (変更の公告)
平成十二年総理府令第百二十八号
府省令
(変更の公告)
第百二十四条の二
法第二百七十条の規定による公告は、法第二百八十八条に規定する公告の方法によりするものとする。
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