条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百八十八条 (公告方法)

平成十年法律第百五号法律
(公告方法)

第二百八十八条

この法律の規定により特定目的信託に関してする公告は、当該特定目的信託の受託信託会社等(受託信託会社等の任務の終了後新受託信託会社等の就任前にあっては、前受託信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百八十八条(公告方法)について教えてください」と聞く
← 第二百八十七条(不動産登記法に係る特例) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百八十九条(財務大臣への資料提出等) →