条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百八十七条 (不動産登記法に係る特例)

平成十年法律第百五号法律
(不動産登記法に係る特例)

第二百八十七条

特定目的信託に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第九十七条第一項(信託の登記の記載事項)の規定の適用については、同項第三号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。

e-Gov法令検索で第二百八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百八十七条(不動産登記法に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百八十六条(受益証券の募集等) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百八十八条(公告方法) →