条文くん法令検索 AIに質問する

資産の流動化に関する法律 第二百八十九条 (財務大臣への資料提出等)

平成十年法律第百五号法律
(財務大臣への資料提出等)

第二百八十九条

財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、資産の流動化に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、特定目的会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第二百八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資産の流動化に関する法律第二百八十九条(財務大臣への資料提出等)について教えてください」と聞く
← 第二百八十八条(公告方法) 資産の流動化に関する法律 目次 第二百九十条(権限の委任等) →