条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百四十九条 (関係当事者の合意等)

平成十八年法律第百八号法律
(関係当事者の合意等)

第百四十九条

信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによりすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。

  1. 信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意
  2. 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示

3前二項の規定にかかわらず、信託の変更は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者による受託者に対する意思表示によってすることができる。この場合において、第二号に掲げるときは、受託者は、委託者に対し、遅滞なく、変更後の信託行為の内容を通知しなければならない。

  1. 受託者の利益を害しないことが明らかであるとき委託者及び受益者
  2. 信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき受益者

4前三項の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

5委託者が現に存しない場合においては、第一項及び第三項第一号の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百四十九条(関係当事者の合意等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百四十八条(委託者の死亡の時に受益権を取得する旨の定めのある信託等の特例) 信託法 目次 第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判) →