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信託法 第二百六十一条 (この法律の適用関係)

平成十八年法律第百八号法律
(この法律の適用関係)

第二百六十一条

受益者の定めのない信託に関する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2受益者の定めのない信託に係る受託者の費用等、損害の賠償及び信託報酬については、第四十八条第五項第五十三条第二項及び第五十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3受益者の定めのない信託に係る信託の変更については、第百四十九条第二項第一号及び第三項第二号の規定は、適用しない。

4受益者の定めのない信託に係る信託の併合については、第百五十一条第二項第一号の規定は、適用しない。

5受益者の定めのない信託に係る信託の分割については、第百五十五条第二項第一号及び第百五十九条第二項第一号の規定は、適用しない。

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