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信託法 第百五十一条 (関係当事者の合意等)

平成十八年法律第百八号法律
(関係当事者の合意等)

第百五十一条

信託の併合は、従前の各信託の委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 信託の併合後の信託行為の内容
  2. 信託行為において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
  3. 信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及びその価額
  4. 信託の併合がその効力を生ずる日
  5. その他法務省令で定める事項

2前項の規定にかかわらず、信託の併合は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるものによってすることができる。この場合において、受託者は、第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 信託の目的に反しないことが明らかであるとき受託者及び受益者の合意
  2. 信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合することが明らかであるとき受託者の書面又は電磁的記録によってする意思表示

3前二項の規定にかかわらず、各信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

4委託者が現に存しない場合においては、第一項の規定は適用せず、第二項中「第一号に掲げるときは委託者に対し、第二号に掲げるときは委託者及び受益者に対し」とあるのは、「第二号に掲げるときは、受益者に対し」とする。

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