(受益者集会参考書類)
第七条
受益者集会参考書類には、議案及び次の各号に掲げる議案の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。
- 一新たな受託者(以下この号において「新受託者」という。)の選任に関する議案次に掲げる事項
- イ新受託者となるべき者の氏名又は名称
- ロ新受託者となるべき者の略歴又は沿革
- ハ新受託者となるべき者を受託者に選任すべきものとした理由
- イ
- 二信託監督人又は受益者代理人の選任に関する議案次に掲げる事項
- イ信託監督人又は受益者代理人となるべき者の氏名又は名称
- ロ信託監督人又は受益者代理人となるべき者の略歴又は沿革
- ハ信託監督人又は受益者代理人となるべき者が受託者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
- イ
- 三受託者、信託監督人又は受益者代理人の解任に関する議案次に掲げる事項
- イ解任すべき受託者、信託監督人又は受益者代理人の氏名又は名称
- ロ解任の理由
- イ
- 四信託の変更に関する議案次に掲げる事項
- イ信託の変更後の信託行為の内容
- ロ信託行為で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
- ハ信託の変更がその効力を生ずる日
- ニ信託の変更をする理由
- イ
- 五信託の併合に関する議案法第百五十一条第一項各号に掲げる事項
- 六吸収信託分割に関する議案法第百五十五条第一項各号に掲げる事項
- 七新規信託分割に関する議案法第百五十九条第一項各号に掲げる事項
- 八前各号に掲げる議案以外の議案当該議案を提案した理由
2受益者集会参考書類には、前項各号に定めるもののほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
3同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する受益者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、受益者集会参考書類に記載することを要しない。
4同一の受益者集会に関して受益者に対して提供する招集通知(法第百九条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、受益者集会参考書類に記載している事項又は受益者集会参考書類の交付に代えて電磁的方法により提供している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。