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信託法施行規則 第六条 (受益者集会の招集の場合における決定事項)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(受益者集会の招集の場合における決定事項)

第六条

第百八条第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 次条の規定により受益者集会参考書類(法第百十条第一項に規定する受益者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項
  2. 書面による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、法第百九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  3. 一の受益者が同一の議案につき法第百十五条第一項(法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第百十五条第一項又は第百十六条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該受益者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  4. 第八条第一項第一号の欄に記載がない議決権行使書面(法第百十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第八条において同じ。)が招集者(法第百八条に規定する招集者をいう。以下この条及び第八条において同じ。)に提出され、又は法第百十六条第一項の規定により電磁的方法により招集者に提供された事項のうちに当該欄に記載すべきものがない場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  5. 第百八条第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
    1. 電磁的方法による議決権の行使の期限(受益者集会の日時以前の時であって、法第百九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
    2. 第百九条第二項の承諾をした受益者に対しては、当該受益者の第八条第二項の請求があった時に法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨
  6. 第百十七条第一項の規定による通知の方法を定めるときは、その方法

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