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信託法施行規則 第九条 (書面による議決権行使の期限)
平成十九年法務省令第四十一号
府省令
(書面による議決権行使の期限)
第九条
法
第百十五条第二項
に規定する法務省令で定める時は、
第六条第二号
の行使の期限とする。
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