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信託法施行規則 第十条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
平成十九年法務省令第四十一号
府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)
第十条
法
第百十六条第一項
に規定する法務省令で定める時は、
第六条第五号イ
の行使の期限とする。
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この条文が参照している条文
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第6条
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