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信託法 第百十五条 (書面による議決権の行使)

平成十八年法律第百八号法律
(書面による議決権の行使)

第百十五条

受益者集会に出席しない受益者は、書面によって議決権を行使することができる。

2書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。

3前項の規定により書面によって行使した議決権は、出席した議決権者の行使した議決権とみなす。

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