条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第七条 (書面による議決権行使の期限)

平成十八年内閣府令第五十四号府省令
(書面による議決権行使の期限)

第七条

法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第二号の行使の期限とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的信託の権利者集会等に関する規則第七条(書面による議決権行使の期限)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(議決権行使書面) 特定目的信託の権利者集会等に関する規則 目次 第八条(電磁的方法による議決権行使の期限) →