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特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第八条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

平成十八年内閣府令第五十四号府省令
(電磁的方法による議決権行使の期限)

第八条

法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第五号イの行使の期限とする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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