(電磁的方法による議決権行使の期限) 第八条 法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第五号イの行使の期限とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗