(受託信託会社等の説明義務)
第九条
法第二百四十九条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
- イ当該受益証券の権利者が権利者集会の日より相当の期間前に当該事項を受託信託会社等に対して通知した場合
- ロ当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
- イ
- 二受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をすることにより受託信託会社等その他の者(当該受益証券の権利者を除く。)の権利を侵害することとなる場合
- 三受益証券の権利者が当該権利者集会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、受益証券の権利者が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合