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信託法施行規則 第五条 (前受託者が破産管財人に通知すべき事項)

平成十九年法務省令第四十一号府省令
(前受託者が破産管財人に通知すべき事項)

第五条

第五十九条第二項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 信託財産に属する財産の内容及び所在
  2. 信託財産責任負担債務の内容
  3. 知れている受益者及び法第百八十二条第一項第二号に規定する帰属権利者の氏名又は名称及び住所
  4. 信託行為の内容

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