条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百十七条 (議決権の不統一行使)

平成十八年法律第百八号法律
(議決権の不統一行使)

第百十七条

受益者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、受益者集会の日の三日前までに、招集者に対しその旨及びその理由を通知しなければならない。

2招集者は、前項の受益者が他人のために受益権を有する者でないときは、当該受益者が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百十七条(議決権の不統一行使)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十六条(電磁的方法による議決権の行使) 信託法 目次 第百十八条(受託者の出席等) →