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投資信託及び投資法人に関する法律 第八条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止等)

第八条

委託者指図型投資信託(主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。

2信託法第百五十一条の規定にかかわらず、委託者指図型投資信託の信託財産と委託者指図型投資信託以外の信託の信託財産を一の新たな信託の信託財産とすることはできない。

3信託法第六章第三節及び第九章の規定は、委託者指図型投資信託については、適用しない。

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新投信法第五条第六項第二号及び第七号の規定は、施行日以後に発行される新投信法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。

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