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投資信託及び投資法人に関する法律 第五十二条 (金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等)

第五十二条

委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。

2第八条第二項及び第三項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。

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