(金銭信託以外の委託者非指図型投資信託の禁止等) 第五十二条 委託者非指図型投資信託は、金銭信託でなければならない。2第八条第二項及び第三項の規定は、委託者非指図型投資信託について準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗