(委託者の権利義務の承継)
第五十一条
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第六条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第六条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。