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投資信託及び投資法人に関する法律 第五十三条 (投資信託財産の運用)
昭和二十六年法律第百九十八号
法律
(投資信託財産の運用)
第五十三条
投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
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