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信託法 第百十三条 (受益者集会の決議)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者集会の決議)

第百十三条

受益者集会の決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 第四十二条の規定による責任の免除(第百五条第四項各号に掲げるものを除く。)
  2. 第百四十九条第一項若しくは第二項第一号に規定する合意又は同条第三項に規定する意思表示
  3. 第百五十一条第一項又は第二項第一号に規定する合意
  4. 第百五十五条第一項又は第二項第一号に規定する合意
  5. 第百五十九条第一項又は第二項第一号に規定する合意
  6. 第百六十四条第一項に規定する合意

3前二項の規定にかかわらず、第百三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものを除く。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、第百三条第一項第一号又は第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものに限る。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、総受益者の半数以上であって、総受益者の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。

5受益者集会は、第百八条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

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