(受益者集会の決議)
第百十三条
受益者集会の決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の議決権の過半数を有する受益者が出席し、出席した当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 一
- 二第百三十六条第一項第一号に規定する合意
- 三第百四十三条第一項第一号に規定する合意
- 四
- 五第百五十一条第一項又は第二項第一号に規定する合意
- 六第百五十五条第一項又は第二項第一号に規定する合意
- 七第百五十九条第一項又は第二項第一号に規定する合意
- 八第百六十四条第一項に規定する合意
3前二項の規定にかかわらず、第百三条第一項第二号から第四号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものを除く。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、当該受益者集会において議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、第百三条第一項第一号又は第四号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、受益者間の権衡に変更を及ぼすものに限る。)に係る重要な信託の変更等に係る受益者集会の決議は、総受益者の半数以上であって、総受益者の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5受益者集会は、第百八条第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。