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信託法 第四十二条 (損失てん補責任等の免除)

平成十八年法律第百八号法律
(損失てん補責任等の免除)

第四十二条

受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。

  1. 第四十条の規定による責任
  2. 前条の規定による責任

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