条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信託法
› 第四十二条
信託法 第四十二条 (損失てん補責任等の免除)
平成十八年法律第百八号
法律
(損失てん補責任等の免除)
第四十二条
受益者は、次に掲げる責任を免除することができる。
一
第四十条
の規定による責任
二
前条
の規定による責任
e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第四十二条(損失てん補責任等の免除)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第40条
第41条
この条文を参照している条文
破産法 第244条の11
第85条
第105条
第113条
第139条
第254条
この条文が引用された裁判例
講掛込金、返掛金返還請求
最高裁判所 昭和51年7月1日 昭和49(オ)126
棄却
← 第四十一条(法人である受託者の役員の連帯責任)
信託法 目次
第四十三条(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限) →