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破産法 第二百四十四条の十一 (破産管財人の権限)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産管財人の権限)

第二百四十四条の十一

信託財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げるものは、破産管財人がする。

  1. 信託法第二十七条第一項又は第二項の規定による取消権の行使
  2. 信託法第三十一条第五項の規定による追認
  3. 信託法第三十一条第六項又は第七項の規定による取消権の行使
  4. 信託法第三十二条第四項の規定による権利の行使
  5. 信託法第四十条又は第四十一条の規定による責任の追及
  6. 信託法第四十二条同法第二百五十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による責任の免除

2前項の規定は、保全管理人について準用する。

3第百七十七条の規定は信託財産について破産手続開始の決定があった場合における受託者等又は会計監査人の財産に対する保全処分について、第百七十八条から第百八十一条までの規定は信託財産についての破産手続における受託者等又は会計監査人の責任に基づく損失のてん補又は原状の回復の請求権の査定について、それぞれ準用する。

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