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破産法 第百七十八条 (役員の責任の査定の申立て等)

平成十六年法律第七十五号法律
(役員の責任の査定の申立て等)

第百七十八条

裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、決定で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この節において「役員責任査定決定」という。)をすることができる。

2前項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

3裁判所は、職権で役員責任査定決定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。

4第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

5役員責任査定決定の手続(役員責任査定決定があった後のものを除く。)は、破産手続が終了したときは、終了する。

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