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破産法 第百五十七条 (裁判所への報告)

平成十六年法律第七十五号法律
(裁判所への報告)

第百五十七条

破産管財人は、破産手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。

  1. 破産手続開始に至った事情
  2. 破産者及び破産財団に関する経過及び現状
  3. 第百七十七条第一項の規定による保全処分又は第百七十八条第一項に規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無
  4. その他破産手続に関し必要な事項

2破産管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、破産財団に属する財産の管理及び処分の状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

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国税不服審判所 裁決

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