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破産法 第百五十六条 (破産財団に属する財産の引渡し)

平成十六年法律第七十五号法律
(破産財団に属する財産の引渡し)

第百五十六条

裁判所は、破産管財人の申立てにより、決定で、破産者に対し、破産財団に属する財産を破産管財人に引き渡すべき旨を命ずることができる。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、破産者を審尋しなければならない。

3第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。

4第一項の申立てについての決定及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

5第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。

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