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破産法 第百五十五条 (封印及び帳簿の閉鎖)

平成十六年法律第七十五号法律
(封印及び帳簿の閉鎖)

第百五十五条

破産管財人は、必要があると認めるときは、裁判所書記官、執行官又は公証人に、破産財団に属する財産に封印をさせ、又はその封印を除去させることができる。

2裁判所書記官は、必要があると認めるときは、破産管財人の申出により、破産財団に関する帳簿を閉鎖することができる。

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