(別除権の目的の提示等) 第百五十四条 破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。2破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。 e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗