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破産法 第百五十四条 (別除権の目的の提示等)

平成十六年法律第七十五号法律
(別除権の目的の提示等)

第百五十四条

破産管財人は、別除権者に対し、当該別除権の目的である財産の提示を求めることができる。

2破産管財人が前項の財産の評価をしようとするときは、別除権者は、これを拒むことができない。

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