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破産法 第百七十九条 (役員責任査定決定等)

平成十六年法律第七十五号法律
(役員責任査定決定等)

第百七十九条

役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。

2裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。

3役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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