(役員責任査定決定等)
第百七十九条
役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
2裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
役員責任査定決定及び前条第一項の申立てを棄却する決定には、理由を付さなければならない。
2裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3役員責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。