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信託法 第四十三条 (損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)

平成十八年法律第百八号法律
(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)

第四十三条

第四十条の規定による責任に係る債権の消滅時効は、債務の不履行によって生じた責任に係る債権の消滅時効の例による。

2第四十一条の規定による責任に係る債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  1. 受益者が当該債権を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
  2. 当該債権を行使することができる時から十年間行使しないとき。

3第四十条又は第四十一条の規定による責任に係る受益者の債権の消滅時効は、受益者が受益者としての指定を受けたことを知るに至るまでの間(受益者が現に存しない場合にあっては、信託管理人が選任されるまでの間)は、進行しない。

4前項に規定する債権は、受託者がその任務を怠ったことによって信託財産に損失又は変更が生じた時から二十年を経過したときは、消滅する。

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