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信託法 第百十二条 (受益者の議決権)

平成十八年法律第百八号法律
(受益者の議決権)

第百十二条

受益者は、受益者集会において、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものに応じて、議決権を有する。

  1. 各受益権の内容が均等である場合受益権の個数
  2. 前号に掲げる場合以外の場合受益者集会の招集の決定の時における受益権の価格

2前項の規定にかかわらず、受益権が当該受益権に係る信託の信託財産に属するときは、受託者は、当該受益権については、議決権を有しない。

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