(信託監督人による事務の処理の終了等)
第百三十六条
信託監督人による事務の処理は、信託の清算の結了のほか、次に掲げる事由により終了する。ただし、第一号に掲げる事由による場合にあっては、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
- 一委託者及び受益者が信託監督人による事務の処理を終了する旨の合意をしたこと。
- 二信託行為において定めた事由
2前項の規定により信託監督人による事務の処理が終了した場合には、信託監督人であった者は、遅滞なく、受益者に対しその事務の経過及び結果を報告しなければならない。
3委託者が現に存しない場合には、第一項第一号の規定は、適用しない。