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信託法 第百三十七条 (信託管理人に関する規定の準用)

平成十八年法律第百八号法律
(信託管理人に関する規定の準用)

第百三十七条

第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。

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