(信託管理人に関する規定の準用) 第百三十七条 第百二十四条及び第百二十七条の規定は、信託監督人について準用する。この場合において、同条第六項中「第百二十三条第四項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗