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信託法 第百二十四条 (信託管理人の資格)

平成十八年法律第百八号法律
(信託管理人の資格)

第百二十四条

次に掲げる者は、信託管理人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 当該信託の受託者である者

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