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信託法 第百四十四条 (信託管理人に関する規定の準用)

平成十八年法律第百八号法律
(信託管理人に関する規定の準用)

第百四十四条

第百二十四条及び第百二十七条第一項から第五項までの規定は、受益者代理人について準用する。

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