(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)
第百五十条
信託行為の当時予見することのできなかった特別の事情により、信託事務の処理の方法に係る信託行為の定めが信託の目的及び信託財産の状況その他の事情に照らして受益者の利益に適合しなくなるに至ったときは、裁判所は、委託者、受託者又は受益者の申立てにより、信託の変更を命ずることができる。
2前項の申立ては、当該申立てに係る変更後の信託行為の定めを明らかにしてしなければならない。
3裁判所は、第一項の申立てについての裁判をする場合には、受託者の陳述を聴かなければならない。ただし、不適法又は理由がないことが明らかであるとして申立てを却下する裁判をするときは、この限りでない。
4第一項の申立てについての裁判には、理由の要旨を付さなければならない。
5第一項の申立てについての裁判に対しては、委託者、受託者又は受益者に限り、即時抗告をすることができる。
6前項の即時抗告は、執行停止の効力を有する。