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資産の流動化に関する法律 第二百六十三条 (特定目的信託の変更を命ずる裁判)

平成十年法律第百五号法律
(特定目的信託の変更を命ずる裁判)

第二百六十三条

各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、信託法第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定により、特定目的信託の変更を裁判所に請求することができる。

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