(特定目的信託の変更を命ずる裁判) 第二百六十三条 各受益証券の権利者は、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、信託法第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定により、特定目的信託の変更を裁判所に請求することができる。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗