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資産の流動化に関する法律 第三十三条 (特定出資の信託)

平成十年法律第百五号法律
(特定出資の信託)

第三十三条

特定出資は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等(信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。)に信託することができる。

2特定出資の信託(以下「特定出資信託」という。)に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。

  1. 信託の目的が、特定目的会社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう特定出資を管理するものであること。
  2. 資産流動化計画の計画期間を信託期間とすること。
  3. 信託財産の管理について受託者に対して指図を行うことができないこと。
  4. 委託者又は受益者が、信託期間中に信託の合意による終了を行わないこと。
  5. 委託者又は受益者が、信託期間中に信託法(平成十八年法律第百八号)第百五十条(特別の事情による信託の変更を命ずる裁判)の規定による場合を除き、信託財産の管理方法を変更しないこと。

3第三十条第一項及び前条並びに会社法第百三十三条(株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録)の規定は、第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について準用する。この場合において、第三十条第一項中「取得した者の氏名又は名称及び住所」とあるのは「受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定出資信託に係る内閣府令で定める事項並びに特定出資信託の設定」と、前条第一項から第三項までの規定中「特定出資」とあるのは「特定出資信託の受益権」と、同条第四項中「特定出資を」とあるのは「特定出資信託の受益権を」と、「当該特定出資」とあるのは「当該特定出資信託の受益権」と、同法第百三十三条第一項中「株式会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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