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資産の流動化に関する法律 第三十二条 (特定出資の質入れ)

平成十年法律第百五号法律
(特定出資の質入れ)

第三十二条

特定社員は、その有する特定出資に質権を設定することができる。

2特定出資の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を特定社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社その他の第三者に対抗することができない。

3特定出資に質権を設定した者は、特定目的会社に対し、次に掲げる事項を特定社員名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

  1. 質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 質権の目的である特定出資

4特定目的会社が次に掲げる行為をした場合には、特定出資を目的とする質権は、当該行為によって当該特定出資の特定社員が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。

  1. 特定出資の併合
  2. 利益の配当
  3. 残余財産の分配
  4. 特定出資の取得

5登録特定出資質権者は、前項の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。

6会社法第百四十七条第三項(株式の質入れの対抗要件)の規定は特定出資について、同法第百四十九条第一項から第三項まで(株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等)、第百五十条(登録株式質権者に対する通知等)、第百五十二条第二項及び第百五十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)(株式の質入れの効果)の規定は特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「株主名簿」とあるのは「特定社員名簿」と、同法第百四十九条第一項中「前条各号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第三項各号」と、「同条各号」とあるのは「同項各号」と、同法第百五十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項」と、同法第百五十四条第二項中「前項」とあるのは「資産流動化法第三十二条第五項」と、同項第一号中「第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号」とあるのは「資産流動化法第三十二条第四項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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