(特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)
第九条
法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。
法第三十二条第六項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第百五十四条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第三十二条第五項」と読み替えるものとする。